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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》
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プレ運用の目的・実施内容等

○ 令和5年10月リリース予定としていた各機能(特にリフィル処方箋)を医療機関・薬局に導入いただくに当たっては、
モデル地域や早期導入施設等を中心に先行導入し、新規機能が現場で問題なく利用され、効果を発揮することを確認
しつつ、その知見を踏まえ横展開していく期間として、「プレ運用期間」を設けることとしていた(時期については、
令和6年5月末までと変更予定)。
○ 医療機関・薬局の業務手順やシステム仕様(医療機関・薬局間の連携も含む)については、運用テストやベンダ接続
テストで確認できている前提の下、プレ運用期間においては、実際に患者を巻き込んだ運用を通して課題や改善点を
抽出し、運用ルールの更なる改善やドキュメント等の周知内容の改善に繋げていく。

○ 特にリフィル処方箋については、運用パターンも複数ある中で慎重に確認する必要があり、まずは紙の処方箋を発行
しつつ、電子処方箋管理サービスへのデータ登録を行う。その後、データ登録の観点で問題がないことを確認した上
で、電子処方箋を発行すること(モデル事業と同様の進め方)を参加施設に求めることとしてはどうか。
プレ運用(~令和6年5月)
対象施設

プレ運用期間後(令和6年6月~)

対象施設に制約は設けず、システム導入が完了した施設とする。
運用方法に制限は設けない。

運用方法

※リフィル処方箋については、まずは紙の処方箋を発行しつつ、電子処
方箋管理サービスへのデータ登録を行う。問題ないことを確認した上で
電子処方箋を発行する運用を求める。(モデル事業同様の進め方)

運用方法に制限は設けない。

使用する環境

本番環境

対象施設の公表

※リフィルの電子処方箋を発行した場合、患者はリフィルの電子処方箋受付に対応する薬局で調剤してもらう必要があるため、当該対応施設を
把握できるようにする必要がある。

サポート体制

実施機関側で問題・問合せ対応を行う特別体制を整備

その他

問題が生じた場合の対応を迅速に行うため、各施設のベンダ名を把握しておくようにする。
(ベンダ経由でも導入施設を連携してもらう等)

プレ運用施設として別途公表することはせず、電子処方箋としてのリフィル処方箋対応施設を厚労HPで公表する。

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