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資料1 電子処方箋に係る追加機能等について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35381.html
出典情報 電子処方箋等検討ワーキンググループ(第2回 9/27)《厚生労働省》
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処方区分について
院外処方と院内処方の区分に大別される。

区分

内容
○ 医師・歯科医師の処方箋に基づき、薬局の薬剤師が調剤を行う場合

院外処方

⇒ 実施機関(電子処方箋管理サービス)を介して情報共有等する仕組みについ
て、医療介護総合確保法等において規定

○ 医師・歯科医師の処方箋に基づき、医療機関の薬剤師が調剤を行う場合
○ 医師・歯科医師が自己の処方箋に基づき自ら調剤する場合

院内処方

○ いわゆる投薬行為の場合
※ 入院時・退院時処方、外来の処方それぞれがあり得る
⇒ 実施機関を介して情報共有等する仕組みについて今後検討(検討中)

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