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令和6年度概算要求 人材開発統括官 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/03.html
出典情報 令和6年度各部局の概算要求(8/31)《厚生労働省》
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人材開発統括官人材開発政策担当参事官室付特別支援室
(内線5962)

障害者の多様なニーズに対応した委託訓練
令和6年度概算要求額

16億円(16億円)※()内は前年度当初予算額

労働保険特別会計
労災 雇用 徴収

1 事業の目的

一般
会計



求職障害者等に対し、当該障害者の住む身近な地域で障害者の態様や障害程度に配慮した多様な職業訓練機会を確保・提供することで障害者の就職
促進を図る。また、障害者職業能力開発校だけではなく、47都道府県にある一般の職業能力開発校においても、精神障害者等に対する職業訓練の実
施が課題となっているため、当該訓練校における精神障害者等の受け入れ体制を強化する。

2 委託訓練事業の概要・スキーム
障害者

①求職
申込み

④訓練受講

3 委託訓練事業の実施主体等
厚生労働省

②職業相談

ハローワーク ⑥職業紹介

③受講
あっせん

⑤訓練修了

⑦就職

企業

<訓練コース>



都道府県
委託契約

委託訓練実施機関(民間団体)

<対象者>障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第1号に規定する障害者
・障害者手帳を有する者
・医師の診断書や意見書等により障害を有することが確認できる者
<訓練内容>
○ 訓練期間:原則3月以内・月100時間が標準
○ 委 託 費:原則訓練受講生1人当たり月6万円又は9万円が上限
在職者訓練(指導員派遣)に係る旅費を委託費に上乗せ【新規】





委託契約

知識・技能習得訓練コース(知識・技能の習得) ※障害者向けデュアルシステムも実施可能
実践能力習得訓練コース(企業等の現場を活用した実践的な職業能力の開発・向上)
e-ラーニングコース(訓練施設へ通所困難者等を対象としてIT技能等の習得)
特別支援学校早期訓練コース(内定を得られない生徒を対象として、在学中から実践的な
職業能力の開発・向上)
在職者訓練コース(雇用継続に資する知識・技能の習得)

委託訓練実施機関
(民間団体)

NPO法人

企業

社会福祉法人

民間教育訓練機関

4 訓練以外の事業概要





障害者職業訓練コーディネーターの配置
障害者職業訓練コーチの配置
実践能力習得コース等開拓支援事業
精神保健福祉士等外部専門家及び
手話通訳の活用
5 職業能力開発校(一般校)における精神障
害者等の受入れ体制等の強化
精神保健福祉士の配置

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