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【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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(3) 提供時・公表時における審査の在り方について
感染症法第 56 条の 41 において、匿名感染症関連情報の提供に当たっては
厚生科学審議会の意見を聴くこととされており(同条第 3 項)、また提供する
業務の対象としては「相当の公益性」を有すると認められものに対して提供
することとなっている(同条第 1 項)。
公益性については、NDB を例にとると①医療分野の研究開発、②適正な保
健医療サービスの提供、③疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方
法、④保健医療の経済性、効率性及び有効性などが示されているところ、本
制度の趣旨を踏まえれば、同様の公益性を担保する必要があると考えられる。
また、提供時の審査においては、申請者の利用目的・利用の必要性・過去
の研究等の実績や、利用環境の安全管理措置などを確認する運用が NDB 等で
行われており、これらに準じた審査とすべきである。
さらに、データ提供に当たっては、解析結果の公表が適切なものとなるよ
う求めていく必要がある。利用申請時の内容とは異なる目的の解析結果を公
表するものでないか、公表によって個人が特定されない、あるいは社会の特
定層に不利益が生じないことなども確認をしていく必要がある。
これらを踏まえ、提供時・公表時における審査の在り方について以下の通
り提言する。

【制度の具体化に向けての提言】
・解析結果の公表により個人が特定されたり、社会の特定層に不利益が生じ
るといったことが生じないよう、提供時のみではなく、公表時にも一定の審
査を行う体制を確保することが望まれる。
・提供時・公表時の審査ガイドラインについては、NDB 等の運用を踏まえ
具体化を図る。
・省令で定める「相当の公益性」について、匿名感染症関連情報の第三者提
供の目的としても、国民保健の向上に資する医療に関する分析に係る業務を
主眼としていることから、NDB 等における相当の公益性を有する業務を参
考にする。

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