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【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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② データの管理方法等
感染症法第 56 条の 44 において、匿名感染症関連情報利用者は漏えい、
滅失又は毀損の防止等の安全管理のために必要かつ適切なものとして厚生
労働省令で定める措置を講じる必要がある。
本制度の基本的考え方にもあるように、国民からの信頼・理解が得られ
るよう実効ある安全管理措置を確保する必要があることから、先行する
NDB 等の運用を踏まえ、利用者側において、組織的安全管理措置・人的安
全管理措置・物理的安全管理措置・技術的安全管理措置等を講ずる必要が
ある。
なお、より安全な連結解析環境を利用者に提供することを目的として検
討が進められている医療・介護データ等の解析基盤(HIC: Healthcare
Intelligence Cloud)の議論も参考に将来的な管理措置の改善も検討して
いくことが望ましい。
これらを踏まえ、データの管理方法等については以下の通り提言する。

【制度の具体化に向けての提言】
・NDB・介護 DB 等の安全管理措置と同等の運用が保たれるよう省令を整
備すべきである。
・将来的には HIC の活用の検討も視野にいれることが望まれる。

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