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【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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2.具体化に向けた提言
1.の基本的な考え方を基に、匿名感染症関連情報の第三者提供制度の具
体化に向け、以下の通り提言する。
(1) 匿名感染症関連情報の提供等について
① 匿名感染症関連情報を提供可能とする感染症の候補
第三者提供の仕組みは、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそ
れがある感染症を念頭に置いて立法されたものであり、新型インフルエン
ザ等感染症、指定感染症、新感染症を第一の候補とするのが適当である。
一方で、感染症対策は危機管理に限定されたものではないことから、その
他の感染症における提供についても、今後、運用実績や具体的なニーズを
踏まえ、検討を行うことが望まれる。
他方で、年間発生件数が僅少な感染症の場合、匿名化が前提ではあるも
のの、個人特定に至る可能性が高まるリスクの考慮が必要となる。
これらの観点から、匿名感染症関連情報を提供可能とする感染症の候補
として以下の通り提言する。

【制度の具体化に向けての提言】
・次の感染症危機に備え、平時から運用経験を蓄積していくため、また大規
模にデータが蓄積され、結果として個人特定のリスクが比較的小さくなって
いる COVID-19 について、まずは提供する。
・中期的には、運用実績や具体的なニーズ等を踏まえ、平時から発生数の多
い疾病に提供の範囲の拡大を検討する。

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