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【資料2】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する制度の具体化に向けた提言(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34848.html
出典情報 匿名感染症関連情報の第三者提供に関する有識者会議(第3回 8/29)《厚生労働省》
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1.基本的な考え方
制度構築に必要な具体的な事項を検討するに当たって共通する基本的な考
え方として、以下の点に留意する必要がある。
(1)国民保健の向上に資すること
令和6年4月から施行される感染症法第 56 条の 41 では、厚生労働大臣
は、国民保健の向上に資するため匿名感染症関連情報を利用し、相当の公
益性を有すると認められる業務に対して提供することができることを定め
ている。
立法趣旨等を踏まえれば、感染症の重症度、ワクチン・治療薬の有効性、
あるいは感染症の臨床経過や予後の分析など、COVID-19 の対応時において
も期待されたような分析について、他の情報と連結することによって可能
とすることが求められる。
このため、これらの具体的な社会ニーズに対応できるよう、制度設計を
行う必要がある。
(2)差別・偏見への配慮と個人情報保護の徹底
感染症法の前文及び第2条の基本理念にあるとおり、過去に感染症等の
患者に対して差別や偏見が生じたという事実を踏まえ、本制度についても
人権を尊重した運用となることが前提といえる。
また、感染症関連情報には患者等の診断情報や積極的疫学調査などの機
微な情報が多く含まれうることから、個人情報保護等に万全を期す必要が
あるところ、匿名化された情報についても、個々の項目から個人が特定さ
れないように留意する必要がある。さらに、改正後の感染症法においては
第 56 条の 42 の照合等の禁止や第 56 条の 47 の是正命令が新たに規定され
たところである。
これらを踏まえれば、他の公的 DB の運用等を踏まえ、利用者に対しては
適切な安全管理措置を徹底するよう、厳正な運用を確保することが求めら
れる。
また、第三者への情報提供の範囲・項目を検討する際、あるいは第三者
が提供情報を分析で用いる過程やその結果を公表する際に留意すべきこと
として、地域別・性別・年代別などの特性で切り分けた場合に、特定の社
会属性を持つ層に対する差別・偏見につながらないようにすることが求め
られる。

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