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Q&A (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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補助基準額(補助上限額)については、令和4年2月1日から令和4年3月 31

日(都道府県に緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が発令されている期間に限
る。)までに新たに確保した救急時新型コロナウイルス感染症疑い患者を一時的に受
け入れる病床(本補助金を受けていない病床に限る(※))×450 万円となります。
1医療機関あたり2床までが上限になり、当該病床については病床確保料の対象外
となります。
(※)
「令和4年2月1日から3月31日まで(緊急事態宣言又はまん延防止等重点
措置が発令されている期間に限る。)の最大病床数から令和2年度及び令和3
年度(9月 30 日までの病床に対する補助)で補助を受けた病床数を引いた
数」と「令和4年2月1日から3月31日まで(緊急事態宣言又はまん延防
止等重点措置が発令されている期間に限る。)に新たに確保した新型コロナウ
イルス感染症疑い患者の病床数」のいずれか低い数を病床数の上限としてく
ださい。
(例)
令和3年 10 月までの疑い患者用の病床数 100 床
その後、年内に疑い患者用の病床 50 床のみとし、令和4年2月以降にさらに疑
い患者用の病床を 30 床追加し、計 80 床としていた場合
→ 「令和4年2・3月の最大病床数-令和2年度及び令和3年度(9月 30
日までの病床に対する補助)で補助を受けた病床数」が-20 となるため、
補助対象病床数なし
23 申請書提出後に、都道府県から増床の要請があり、割り当てられた即応病床が
増えた場合、申請書の差し替えは可能ですか。
(答)
○ 申請書提出後でも、都道府県から増床の要請があり、割り当てられた即応病床が
増えた場合、医療機関は、令和4年3月 24 日(必着)の提出期限まで、申請書の差
し替えを行うことが可能です。なお、救急搬送受入支援については、まん延防止等
重点措置区域の指定を受けていることが要件ですので、当該地域ではなくなった場
合は、他の都道府県において、まん延防止等重点措置が実施されている場合でも申
請はできませんので注意してください。
24 補助基準額(補助上限額)の計算に当たりカウントされる「確保した即応病
床」について、病床確保計画の準備病床は対象になりますか。
(答)
○ 「確保した即応病床」については、「即応病床」であり、病床確保計画の「準備病
床」は対象となりません。
※ 「今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」
(令和 3
年 3 月 24 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)(抜粋)

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