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Q&A (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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[補助の対象経費]


「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費」について、どのようなも
のが対象となりますか。

(答)
○ 本補助金の対象経費は、令和4年2月1日から令和4年3月 31 日までにかかる
経費であり、そのうち「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者の人件費」につい
ては、新型コロナ対応手当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保
を図るものが対象となります。


具体的には、新型コロナ対応のために新規職員を雇用する人件費(基本給、新型
コロナ対応手当等)
、従前から勤務する職員を含めた新型コロナ対応手当などが該当
します。従前から勤務する職員の基本給も、当該職員の処遇改善を行う場合(新型
コロナ患者受入以降に処遇改善を行った場合を含む。)は対象となります。また、従
前から勤務する職員の新型コロナ患者の対応に伴う時間外勤務手当も対象となりま
す。

※ 例えば、既に新型コロナ対応手当を支給している場合、そのうち、令和4年2月 1 日から令和4
年3月 31 日までの対象期間にかかる新型コロナ対応手当が対象となります。2月 1 日から3月 31
日までの対象期間にかかる人件費であり、支出額が確定していれば、対象期間内に支払われなくて
も(3月分手当が4月に支払われるなど)
、対象経費として認められます。



なお、新型コロナ対応手当の額(一日ごとの手当、特別賞与、一時金等)、支給す
る職員の範囲(新型コロナ病棟に限られず、例えば外来部門、検査部門等であって
も、新型コロナ患者の対応を行う医療従事者(事務職員等も含む。)は対象となり得
ます。)については、治療への関与や院内感染・クラスター防止の取組への貢献の度
合い等を考慮しつつ、医療機関が決定します。手当の額に傾斜をつけることも可能
です。ただし、当該病床で働く医療従事者の人件費の十分な確保及び処遇改善を優
先するものとしてください。



医療資格をもっていない職員も対象となりますか。

(答)
○ 新型コロナ患者の対応を行う場合は、医療資格を有していない職員(例えば事務
職員も含む。)も対象となります。
10

正社員、非常勤、パート等、雇用形態により限定されますか。

(答)
○ 新型コロナ患者の対応を行う場合は、雇用形態による限定はありません。
11

公立の医療機関等の公務員も対象となりますか。

(答)
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