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Q&A (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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交付要綱6(5)に定めるとおり、事業により取得し、又は効用の増加した財産
で価格が単価 50 万円(民間医療機関にあっては 30 万円)以上の機器及びその他の
財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第 14 条
第1項第2号に規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、本補助
金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し又は廃棄
する場合は、厚生労働大臣の承認が必要となります。



ただし、新型コロナウイルス感染症対策として緊急的・一時的に整備が必要であ
り、元々、新型コロナウイルス感染症の終息後に廃棄することが予定されている場
合は、交付の目的に反しているわけではないので、厚生労働大臣の承認を受けずに
廃棄することが可能です。



なお、財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一
部を国庫に納付していただくこととなります。

20 「救急対応を行う医療従事者の人件費」とは、どのようなものが対象となりま
すか。
(答)
○ 本Q&Aの問8における、「新型コロナ患者の対応を行う医療従事者」を「救急対
応を行う医療従事者」と読み替えたものを対象とします。
具体的には、1月よりも救急車の受入実績を増やすことに貢献された医療従事者
に対する、救急搬送を受入れた際の特別手当等が対象となります。また、主に新た
に設置された病床の対応のための医療従事者の人件費を想定していますが、それら
の医療従事者の人件費に加え、発熱外来の対応を行う医療従事者の人件費(各種手
当、新規職員雇用にかかる人件費等、処遇改善・人員確保を図るもの)を対象にす
ることは差し支えないものとします。
(例)
救急搬送を受け入れた医師への手当 ●●円/件
同患者を救急で担当した医療従事者への手当 ●●円/件
同患者に救急で携わった事務員への手当 ●●円/件
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「従前から勤務する職員の基本給も、当該職員の処遇改善を行う場合は補助対

象とする」とは、看護職員等処遇改善事業により処遇改善を行った場合も対象とな
りますか。
(答)
○ 対象経費のうち人件費については、新型コロナウイルス感染症患者の対応を行う
医療従事者の人件費のうち処遇改善、人財確保を図るものを対象とし、従前から勤
務する職員の給与は対象になりません。
ただし、従前から勤務する職員の処遇改善を行う場合に限り、当該職員の基本給
も対象にすることが可能としています。
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