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Q&A (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou18/index_00015.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関緊急支援事業補助金について(3/4)《厚生労働省》
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令和4年3月4日改正は下線部分
令和3年度新型コロナウイルス感染症患者等入院受入医療機関
緊急支援事業補助金(転入院支援、救急搬送受入支援)に関するQ&A
令和4年2月 17 日 第1版
令 和 4 年 3 月 4 日 第2版
[補助の対象となる医療機関]


対象医療機関の要件として「都道府県から、追加又は新たに新型コロナウイル
ス感染症患者の確保病床が割り当てられ、」とされていますが、新たな確保病床の
割り当ては決まっているものの、プレハブの簡易病室等の完成が申請日以降のま
ん延防止等重点措置の申請時点での期限を超えている場合には、どのような取扱
いになりますか。

(答)
○ 令和4年2月1日から令和4年3月 31 日までに即応病床とした医療機関が対象
となるため、
「申請日以降の令和4年3月中に簡易病室等が完成し、都道府県から新
たな即応病床を割り当てられることが、申請日までに確定している医療機関」につ
いては、都道府県がその旨を確認している場合は、この要件を満たすものとして取
り扱います。この場合、補助基準額(補助上限額)の算出に当たって、当該病床を
対象に含めることが可能です。


これに該当する医療機関は、交付申請書を提出する際、都道府県の確認書(「申請
日以降の令和4年3月中に簡易病室等が完成し、都道府県から新たな即応病床を割
り当てられることが、申請日までに確定していること」を都道府県が確認したこと
を証する書類)を添付してください。



なお、この考え方は「令和4年2月1日以降に新たに確保した救急時新型コロナ
ウイルス感染症疑い患者を一時的に受け入れる病床に対する支援」には適用しませ
ん。



令和3年9月30日までに協力医療機関の「疑い患者病床」を整備し、補助を受
けましたが、病床の区分を変更し、通常のコロナ患者の受入病床とした場合、今
回、改めて補助対象になりますか

(答)
○ これまで実施してきた令和2年度及び令和3年度(9月 30 日までの即応病床に
対する補助)の緊急支援事業補助金において補助を受けた病床は、その病床の区分
を問わず、今回の補助金の申請対象外となります。
したがって、ご質問の場合、補助対象になりません。



発熱がない患者でも「新型コロナ疑い患者」と扱うことは可能ですか。

(答)
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