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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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*(3) 個人情報を含む資料の移送には、予め受け取り側が準備する受け取り側の住所と、
赤字で「親展」

「取扱注意」が記載された封筒を用いる。
*(4) 個人情報を含む資料を移送する場合には、追跡サービス付きの手段(レターパック、
書留、特定記録郵便、ゆうパックなど)を利用する。
*(5) 移送する電子ファイルには、強固な暗号化方法を採用する。
*(6) 統括利用責任者は、利用者が自ら資料を持ち運ぶ場合の手続きを明らかにする。
*(7) 利用者が自ら資料を運搬する場合、移送中は当該資料に対して、常に人を付ける。
*(8) 利用者が紙の資料を運搬する場合、鞄や紙袋に入れる等、外部の人間が資料を直接
見ることができないようにする。
(9) 統括利用責任者は、移送に関する記録の手続きを明らかにする。
*(10) 利用者と窓口組織を結ぶネットワークとして、厚生労働省が安全性を確認したもの
を除き、個人情報を含む資料を、インターネットを介して移送すること(電子メール
への添付など)を禁ずる。
3.

情報処理
情報処理とは、提供された情報の集計・統計分析に係る作業をいう。

【対策】
(1) 統括利用責任者は、情報処理の担当者を明確にする。
(2) 統括利用責任者は、各利用者が担当する情報処理の範囲と情報処理の手続き、方法を
明らかにする。
(3) 利用責任者は、情報処理作業開始時、途中離席時、終了時について、情報を取り扱う
PC 等と資料の取扱手続きを明確にする。
(4) 利用責任者は、情報処理に用いる PC と作業場所を限定する。
4.

保管・廃棄
資料は、応諾された利用期間内に申出た方法で保管する。応諾された利用期間を過ぎたも

の、あるいは利用期間内であっても不要となった資料は、迅速かつ安全に廃棄する。
【対策】
(1) 統括利用責任者は、保管の担当者を明確にする。
(2) 利用責任者は、各利用者が保管してよい資料の種類と保管の手続き、方法を明らか
にする。
(3) 資料の利用場所(情報の保管場所を含む)以外への持ち出しを禁止する。
*(4) 電子ファイルの保存には、ファイル及び電子媒体それぞれのパスワードや個人認証
による保護等、複数の技術的・物理的安全管理措置を講じる。
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