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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》
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利用規約を定めた日

全国がん登録

情報の提供の利用規約

提供する者

〇〇 年〇〇 月〇〇 日
厚生労働大臣/国立研究開発法人国立がん研究センター/都道府県知事

1.総則
(1)本規約は、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号。以下、「法」
という。
)の規定に基づき、提供依頼申出者及び利用者が、《厚生労働大臣/国立がん
研究センター/都道府県知事》から情報の提供を受け、利用するにあたって遵守すべ
き利用規約を定めるものである。
(2)提供依頼申出者及び利用者は、本規約を遵守することその他必要な事項を定めた誓
約書(以下「誓約書」という。
)を、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府
県知事》に提出するものとする。
(3)情報を提供するために必要な一切の手段については、法、がん登録等の推進に関す

、がん登録等の推進
る法律施行令(平成 27 年政令第 323 号。以下「政令」という。


「全国が
に関する法律施行規則(平成 27 年省令第 137 号。以下「省令」という。
ん登録 情報の提供マニュアル」
(平成 30 年3月 13 日付け健発 0313 第2号厚生労働
省健康局長通知別添。以下「マニュアル」という。


《国立がん研究センター/都道
府県知事》が定める事務処理要綱及び本規約に特別の定めがある場合を除き、
《厚生
労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》がその責任において定める。
(4)提供依頼申出者及び利用者は、日本国の法令、マニュアル及び事務処理要綱等に基
づき、本規約を履行しなければならない。
(5)本規約に定める請求、通知、報告、申出、応諾及び解除は、書面により行わなけれ
ばならない。
(6)本規約その他資料が、他の言語により翻訳された場合であっても、日本語を正文と
する。なお、本規約で使用する用語は、マニュアルの用語の定義に従うものとする。
2.情報の提供及び利用
(1)利用者は、申出文書に記載された利用者及び利用目的の範囲に限り、本規約に従
い、提供を受けた情報を利用するものとする。
(2)利用者は、本規約、誓約書、申出文書、事務処理要綱等に従って情報を利用するも
のとする。
(3)利用者は、
《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》が利用の停止
を含め、提供した情報に関する指示をした場合、その指示に従うものとする。
(4)利用者に国外の者を含む場合には、提供依頼申出者は、当該利用者が本規約に定め
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