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参考資料4 全国がん登録 情報の提供マニュアル 第3版 (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34654.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第24回 8/10)《厚生労働省》 |
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る事項について十分に理解した上で適切な体制を確保できるよう、必要な対応を行う
ものとする。
3.管理
(1)利用者は、提供を受けた情報を廃棄するまで、マニュアル及び申出文書に記載され
た管理方法又は《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》により指示
を受けた管理方法に基づき適正に情報を管理するものとする。
(2)利用期間が5年を越える場合には、5年毎を目途として、申出文書及び調査研究の
進捗状況がわかる書類を用いて、利用状況を報告する。また、《厚生労働大臣/国立
がん研究センター/都道府県知事》が提供依頼申出者又は利用者に利用状況の報告を
求めた場合、提供依頼申出者及び利用者は随時対応することとし、報告を求められた
時から1週間以内に報告を行うものとする。
(3)提供依頼申出者は、国内外を問わず、利用者による情報の利用状況等について、継
続的に管理・監督を行うものとする。
4.利用の制限
(1)個人の同意、病院等の個別の了承がある場合又は、《審議会等》が特に認める場合
を除き、利用者は、以下の①~④に即し、提供された情報について、特定の個人又は
病院等が第三者に識別されないように利用しなければならないものとする。
①
他の個人情報と連結しないこと。
②
個人・病院等を特定するために、調査研究成果を利用しないこと。
③
提供された情報について、偶然に特定の個人を識別しうる場合にあっては、その知
見を利用しないこと。また、速やかに窓口組織にその旨を報告すること。
④
提供依頼申出者及び利用者は、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の匿名化さ
れた情報について、応諾された場合を除き、加工済みの情報を提供されることについ
て同意して利用すること。
5.作業委託
(1)提供依頼申出者が国、都道府県又は市町村である場合を除き、提供依頼申出者及び
利用者は、提供された情報を用いた調査研究の全部又は主要な部分を委託してはなら
ないものとする。
(2)提供依頼申出者は、
(1)で認められた範囲内で、提供された情報を用いた調査研
究の一部を委託することができるものとする。ただし、同委託を受けた者を利用者と
する誓約書を《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》に提出するこ
とを条件とする。
3
ものとする。
3.管理
(1)利用者は、提供を受けた情報を廃棄するまで、マニュアル及び申出文書に記載され
た管理方法又は《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》により指示
を受けた管理方法に基づき適正に情報を管理するものとする。
(2)利用期間が5年を越える場合には、5年毎を目途として、申出文書及び調査研究の
進捗状況がわかる書類を用いて、利用状況を報告する。また、《厚生労働大臣/国立
がん研究センター/都道府県知事》が提供依頼申出者又は利用者に利用状況の報告を
求めた場合、提供依頼申出者及び利用者は随時対応することとし、報告を求められた
時から1週間以内に報告を行うものとする。
(3)提供依頼申出者は、国内外を問わず、利用者による情報の利用状況等について、継
続的に管理・監督を行うものとする。
4.利用の制限
(1)個人の同意、病院等の個別の了承がある場合又は、《審議会等》が特に認める場合
を除き、利用者は、以下の①~④に即し、提供された情報について、特定の個人又は
病院等が第三者に識別されないように利用しなければならないものとする。
①
他の個人情報と連結しないこと。
②
個人・病院等を特定するために、調査研究成果を利用しないこと。
③
提供された情報について、偶然に特定の個人を識別しうる場合にあっては、その知
見を利用しないこと。また、速やかに窓口組織にその旨を報告すること。
④
提供依頼申出者及び利用者は、全国がん登録情報及び都道府県がん情報の匿名化さ
れた情報について、応諾された場合を除き、加工済みの情報を提供されることについ
て同意して利用すること。
5.作業委託
(1)提供依頼申出者が国、都道府県又は市町村である場合を除き、提供依頼申出者及び
利用者は、提供された情報を用いた調査研究の全部又は主要な部分を委託してはなら
ないものとする。
(2)提供依頼申出者は、
(1)で認められた範囲内で、提供された情報を用いた調査研
究の一部を委託することができるものとする。ただし、同委託を受けた者を利用者と
する誓約書を《厚生労働大臣/国立がん研究センター/都道府県知事》に提出するこ
とを条件とする。
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