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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国精神障害者福祉事業者協会 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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4. 共同生活援助事業等の住まいの場に対する支援の課題及び対処方策につ
(1)共同生活援助事業について
〇 精神障害者は、その障害特性から障害支援区分が上がりにくく、多くの支援を必要としている利用者にとって必要な支援を受け
られるグループホームへの入所は難しい場合が多い。外部サービス利用型のグループホームでは単価が低く、支援をする専門
職員を雇用する余裕もなく、その結果受け入れることが出来ない状況がある。現行の障害支援区分の判定基準の見直しとともに
グループホームの機能を充実させるためにも、外部サービス利用型の報酬単価の見直しをしていただきたい。 [視点1][視点2]
○ 近年、様々な事業者が共同生活援助事業に参入しているが、支援をする職員体制がサービス管理責任者のみで、他は無資格
の非常勤職員で運営している事業所も散見される。事業所によっては8割が精神保健福祉士等の資格者で専門性を高めた支援
を行っているが、「福祉専門職員配置等加算1」を算定しても月額3万円程の(定員11名)の増加しかならず、有資格者を配置して
手厚い支援をしている事業所については、職員体制と質に見合う報酬としていただきたい。 [視点1] [視点2]
○ 令和6年4月に施行が予定されている障害者総合支援法においては、共同生活援助の支援内容として、一人暮らし等希望する
人に対する支援策が盛り込まれているが、現在グループホームで暮らしている人が一般アパートに移ることを希望しても経済的な
理由から居住の場としてグループホームを選択することも考えられるため、現在グループホームに限定されている家賃助成を一般
アパート等に移行した場合も家賃助成の継続ができるようにしていただきたい。また、移行時にかかる初期費用を支給する制度に
ついても検討していただきたい。 [視点1] [視点2]

以上

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