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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国精神障害者福祉事業者協会 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関する意見等(概要)
1. 相談支援事業に対する意見要望
(1)相談支援事業全般について
・ 相談支援専門員の定着や安定的な確保のためにも、相談支援事業にも処遇改善等の加算を対象としていただきたい。
・ 複雑多様化した精神保健の相談支援ニーズも増加していることから、相談支援専門員の増員や幅広い相談支援を担える市町村の
体制作りなど、相談支援事業所の機能強化と安定した職員配置が可能となるよう報酬の仕組みを見直していただきたい。
・ 計画相談やモニタリングをしている支援者のサービス月以外の緊急対応等の業務にも報酬が反映されるよう検討いただきたい。

2. 就労支援事業に対する意見要望
(1)就労移行支援事業について
・ 障害者就業・生活支援センターの役割は障害者の一般就労の実現に向けて効果的な役割を果たしているところであるが、運営費
が縦割り事業のため一体的に事業を推進する上で予算執行等、実際的な運営が難しい現状があるため改善していただきたい。
・ 近年増加しつつある障害者雇用に係る「代行ビジネス」については、障害者のソーシャル・インクルージョンやディーセント・ワークに
叶うものであるのか質的な検証をさらに進め、障害者雇用促進法の理念に則った対応を行うべきである。
・ 利用者が減少して事業が成り立たなくなっている地域もあることから、事業所の整備については、人口や地域のサービスニーズを
踏まえた計画的な事業指定を行うべきである。

(2)就労継続支援事業について
・ 精神障障害者の障害特性や通院等による利用実態を踏まえて、欠席時対応加算を月4日から月8日としていただきたい。
・ 日中活動支援の月マイナス8日の原則については、精神障害者の支援の実態を踏まえた算定とするよう見直していただきたい。
・ 月額工賃の高低で評価される現行の就労継続支援B型事業においては精神障害者の働き方が十分に配慮されていない。加えて
定員以上の利用者の相談及び生活支援など業務量も多いことから、日額での算定も可能とする評価方法も検討していただきたい。

3. 日中活動支援に対する意見要望
(1)宿泊型自立訓練(生活訓練)事業について
・ 宿泊型自律訓練(生活訓練)事業については、グループホームと同様に体験の利用についての報酬算定ができるようにしていた

だきたい。
4. 居住生活支援に対する意見要望
(1)共同生活援助事業について
・ 精神障害者は、その障害特性から障害支援区分が低く評価されるため、必要な支援が受けられるグループホームの入所が難しい。
障害支援区分の判定基準の見直しとともに、機能充実のための外部サービス利用型の報酬の見直しをしていただきたい。
・ 様々な事業者が共同生活援助事業に参入しているが、専門職が配置されていないところも多く散見されており、支援量が多い精神
障害者の支援が困難な事例もあり、専門性を強化した支援を行っている事業所への専門職配置加算の見直しをしていただきたい。
・ グループホームから一人暮らし等を希望する利用者が一般のアパート等に移り住む際に、現行のグループホームでの家賃助成を
退去後の住居の家賃費用の助成として継続していただきたい。
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