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ヒアリング資料7 一般社団法人 全国精神障害者福祉事業者協会 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34626.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第34回 8/9)《厚生労働省》
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(2)就労継続支援事業について
〇 精神保健福祉事業団体連絡会による別紙「参考資料1:(1)精神障害者支援事業所の利用状況に係る調査」(サンプリングとして
は少ないが、利用率においては旧法時期の他団体が実施した大規模調査と大きな差異はない)から、就労継続支援B型事業所
によるそれぞれの平均は①定員21名、②登録者数29.4名、③登録者平均利用率59.6%、④定員平均利用率が80.5%となっている
が、精神障害者の障害特性や通院等の理由から実質的な平均利用率は6割に留まっている。新体系事業によって三障害一元化
とはなったが、障害による格差が運営面からも顕在化しており、現行の欠席時対応加算月4日は8割程度の利用率を基準にしたも
のと思われることから、利用率6割を基準とした月8日に見直していただきたい。 [視点2]
〇 同資料1の「(2)精神障害者支援事業所の利用状況に係る緊急調査(就労継続支援B型事業)」では、定員の規模は20名が最も
多く半数以上を占めるが、平均の登録者は定員の1.4倍(定員割れの事業所も含む)と、他の障がいと比べて実際に支援している
利用者が多い実状がある。とくに重度の利用者については生活支援を含めて月22日を超えて支援する場合もあることから、現行
の日中活動支援の月マイナス8日の原則の見直しを検討していただきたい。 [視点2]
〇 参考資料1にあるように、就労継続支援B型事業所の精神障害者の障害特性から利用が不安定な者も多く、現行の月額工賃に
依拠した報酬体系は結果として障害格差が生じるものになっているため、通所日数が少ない利用者については利用日の平均額
を基準とするなど、柔軟な算定基準を適用できるよう報酬の仕組みを見直していただきたい。 [視点2]

3. 日中活動(生活訓練等)の課題及び対処方策について
(1)宿泊型自立訓練(生活訓練)について
〇 宿泊型自律訓練(生活訓練)は、グループホームと同様に体験の場としては有効な社会資源であるが、現行制度では体験の受け
入れに対して報酬算定が出来ないことから、グループホームと同様に体験利用においても報酬算定が出来るようにしていただき
たい。 [視点2]

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