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資料2-2 「全ゲノム解析等実行計画」がん領域の説明文書用モデル文案 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34345.html
出典情報 厚生科学審議会 科学技術部会 全ゲノム解析等の推進に関する専門委員会(第16回 7/226)《厚生労働省》
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研究を行う機関による利用
本研究の実施機関を含む多数の医療機関・研究機関が「全ゲノム解析等実行計画」に参画
し,データの収集や解析を行います。得られたデータを効率的に解析するために,参画機関
が共同でデータを利用して診療,研究・創薬等を行います。また,参画機関との共同研究を
行う機関(企業を含む)がデータを利用させていただく場合もあります。
これらの機関が自機関以外で収集されたデータを利用して詳しい解析を行う場合には,
具体的な計画を立案した後,倫理審査委員会の承認を得た上でデータを利用します。利用に
際しては,データ利活用審査委員会への報告が義務づけられます。
② 上記①以外の機関による利用
上記①以外の機関は,有償でデータを利用することが可能です(おもに企業による利用が
想定されています)
。データの利用を希望する研究機関,医療機関,企業等は,具体的な計
画を立案し,倫理審査委員会の承認を得るとともに,データ利用を申請し,データ利活用審
査委員会による審査を受けます。審査により,適切な利用を行うと認められた場合にのみデ
ータの利用が許可されます。
データを利用する機関や利用目的は,申請に応じて審査を行い,十分なセキュリティを整
備し適切な取り扱いができること等を確認した上で決定されます(審査の方針や利用のル
ールについては「データの適正な利用のための取り組み」をご参照ください)。
そのため,今の時点では具体的な利用機関やその所在国をお伝えできないことをご了承
ください。決まり次第***にてお知らせいたします。
*情報公開の方法等については詳細決定次第記載

外部機関への試料の提供
試料の提供に関する具体的手続は,現在厚生労働省で検討がなされていますが,データ
の場合と同様に,試料の利用を希望する研究機関,医療機関,企業等には,具体的な計画を
立案し,倫理審査委員会の承認を得るとともに,試料の利用を申請して利活用審査を受ける
ことが求められます。審査により,適切な利用を行うと認められた場合にのみ試料が提供さ
れます。

試料・データの取扱いに関する変更について
本事業では,試料・データの取扱いに関して継続的な見直し・改善に努めます。そのた
め,必要に応じて試料・データの取り扱いを変更することがあります。また,法令・指針の
改正や事業実施体制の変更等に伴って試料・データの取り扱いの変更が必要となる場合が
あります。
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