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18  令和4年度保険医療材料制度改革の概要 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度保険医療材料制度改革の概要 参考資料

特定保険医療材料の範囲
○保険医療材料の評価の原則(平成5年中医協建議より)
1.技術料の加算として評価すべき保険医療材料(A2)
① 使用される技術が限られているもの :例)超音波凝固切開装置
② 医療機関からの貸し出しの形態をとるもの :例)在宅の酸素ボンベ
2.特定の技術料に一体として包括して評価すべき保険医療材料 (A2)
技術と一体化している材料:例)腹腔鏡のポート、脳波計

3.技術料に平均的に包括して評価すべき保険医療材料 (A1)
廉価な材料:例)静脈採血の注射針、チューブ
4.(1.から3.以外で)価格設定をすべき保険医療材料 (B,C1,C2)
① 関連技術料と比較して相対的に高いもの:例)人工心臓弁
② 市場規模の大きいもの:例)PTCAカテーテル、ペースメーカー

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