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令和6年度薬価改定について 薬-1 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00067.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第205回 7/26)《厚生労働省》
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再算定:用法用量変化再算定

第3章第5節

算定ルール

① 主たる効能・効果に係る用法・用量に変更があった品目(効能変化再算定の対象品目、安全対策上の必要性により通常最大
用量が減少したものを除く)については、以下の算式により改定する。

② 主たる効能・効果に係る効能変更等に伴い用法・用量に大幅な変更があった品目については、市場規模が100億円を超え、
かつ、市場規模が効能変更等の承認を受けた日の直前の薬価改定(令和3年度薬価改定を除く)の時点における年間販売額
から10倍以上となった場合に、以下の算式により改定する。
※ これらの規定は、当該規定の対象となった医薬品(類似品を含む。)が薬価収載の際の比較薬である医薬品(用法及び用量の変更後に比較
薬とした場合に限る。)についても、類似品として適用

【再算定のイメージ】
(算式)

従前の用量※
通常の薬価改定後の薬価 ×
変更後の用量※

(考え方)変更前後で、1日薬価が同額となるよう再算定
(改定率の上限なし)

※用量としては、主たる効能・効果に係る一日通常最大単位数量(用法及び用量に従い、
通常最大用量を投与した場合における薬価算定単位あたりの一日平均の数量)を用いる。

(再算定の例)


用法・用量




再算定後の薬価

100円
→ 96円(通常の薬価改定)
1日2錠 → 1日3錠 に変更


96×

2
3



64円

31