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資料2 基礎資料 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34303.html
出典情報 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会(第1回 7/24)《厚生労働省》
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「「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」に対す
る附帯決議」(平成28年10月21日衆議院法務委員会)(抄)
五 技能実習制度の対象職種への介護の追加について、技能実習生の適切な処遇を
確保するとともに介護サービスの質を担保するため、以下の措置を講ずること。
1 対象職種への介護の追加は、基本方針における、特定の職種に係る施策(本法
第七条第三項)等において、「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会中
間まとめ」の中で、日本語能力などの必要なコミュニケーション能力の確保等、検
討を要する事項として掲げられた七点につき、同中間まとめで示された具体的な
対応の在り方に沿った適切な対応策を定めた上で行うこと。その際、利用者や他
の介護職員等と適切にコミュニケーションを図るためには、例えば、会話の内容を
ほぼ理解できる程度の日本語能力が求められることを踏まえ、技能実習生の入
国時に必要な日本語能力については、指示の下であれば、決められた手順等に
従って、基本的な介護を実践するために必要となる日本語レベルを望ましい水準
とし、二年目の業務への円滑な移行を図ること。
2 追加後三年を目途として、その実施状況を勘案して、必要があると認めるときは、
検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。

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