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04  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

経過措置について(入院Ⅱ)①
区分番号


A101



A101

3

A101

4

A106等

5

A308

6

A308

7

A308-3

8

A308-3

9

A308-3

項目

経過措置

令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2に係る届出を行っ
療養病棟入院基本料
ている保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、摂食
機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されているものとみなす。
療養病棟入院基本料の注11に規定する診療料は、令和6年3月31日までの
療養病棟入院基本料(注11)
間に限り、算定できるものとする。
令和4年3月31日において、現に療養病棟入院基本料に係る届出を行って
療養病棟入院基本料(注11)
いる保険医療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、FIMの測
定を行っているものとみなす。
令和4年3月31日時点で夜間看護体制加算に係る届出を行っている保険医
障害者施設等入院基本料の注10等
療機関については、令和4年9月30日までの間に限り、夜間における看護
に規定する夜間看護体制加算等
業務の負担軽減に資する業務管理等に関する基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料の届出を
回復期リハビリテーション病棟入 行っている病棟については、令和4年9月30日までの間に限り、「新規入
院料1~4
院患者のうちの重症の患者の割合」に係る施設基準を満たしているものとす
る。
令和4年3月31日時点で、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6
回復期リハビリテーション病棟入
の届出を行っている病棟については、令和5年3月31日までの間に限り、
院料5・6
改正前の点数表に従い算定を行うことができる。
地域包括ケア病棟入院料
令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病
(200床以上400床未満の医療機 棟を有するものについては、令和4年9月30日までの間に限り、自院の一
関に限る。)
般病棟から転棟した患者の割合に係る施設基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の届
出を行っている病棟又は病室については、令和4年9月30日までの間に限
地域包括ケア病棟入院料
り、自宅等から入棟した患者割合、自宅等からの緊急患者の受入、在宅医療
等の実績及び在宅復帰率に係る施設基準を満たしているものとする。
令和4年3月31日時点で、地域包括ケア病棟入院料の届出を行っている病
地域包括ケア病棟入院料
棟については、令和4年9月30日までの間に限り、入退院支援加算1の届
(100床以上の医療機関)
出を要さないこととする。

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