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04 令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html |
出典情報 | 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》 |
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令和4年度診療報酬改定
Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
回復期リハビリテーション病棟入院料(施設基準)
入院料1
入院料2
入院料3
医師
看護職員
入院料4
入院料5
(※1)
専任常勤1名以上
13対1以上(7割以上が看護師)
15対1以上(4割以上が看護師)
看護補助者
30対1以上
リハビリ専門職
専従常勤のPT3名以上、
OT2名以上、ST1名以上
専従常勤の
PT2名以上、OT1名以上
社会福祉士
専任常勤1名以上
-
管理栄養士
専任常勤1名
第三者評価
受けていることが望
ましい
専任常勤1名の配置が望ましい
受けていることが望
ましい
-
リハビリテーション実績指数等の
院内掲示等による公開
-
-
○
データ提出加算の届出
○
○
休日リハビリテーション
○
新規入院患者のうちの、
重症の患者の割合
3割以上→4割以上
2割以上→3割以上
-
3割以上が4点(16点)以上改善
3割以上が3点(12点)以上改善
-
入院時に重症であった患者における
退院時の日常生活機能評価
-
()内はFIM総得点
自宅等に退院する割合
7割以上
-
リハビリテーション実績指数
40以上
-
35以上
-
-
点数
2,129点
(2,115点)
2,066点
(2,051点)
1,899点
(1,884点)
1,841点
(1,827点)
1,678点
(1,664点)
()内は生活療養を受ける場合
※1:入院料5については、届出から2年間に限り届け出ることができる。
なお、令和4年3月31日時点において、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6の届出を行っている病棟については、1年間、改定前の医科診療報
酬点数表により回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を算定し、その後1年間、新入院料5を算定することができる。
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Ⅰ-3
医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価
回復期リハビリテーション病棟入院料(施設基準)
入院料1
入院料2
入院料3
医師
看護職員
入院料4
入院料5
(※1)
専任常勤1名以上
13対1以上(7割以上が看護師)
15対1以上(4割以上が看護師)
看護補助者
30対1以上
リハビリ専門職
専従常勤のPT3名以上、
OT2名以上、ST1名以上
専従常勤の
PT2名以上、OT1名以上
社会福祉士
専任常勤1名以上
-
管理栄養士
専任常勤1名
第三者評価
受けていることが望
ましい
専任常勤1名の配置が望ましい
受けていることが望
ましい
-
リハビリテーション実績指数等の
院内掲示等による公開
-
-
○
データ提出加算の届出
○
○
休日リハビリテーション
○
新規入院患者のうちの、
重症の患者の割合
3割以上→4割以上
2割以上→3割以上
-
3割以上が4点(16点)以上改善
3割以上が3点(12点)以上改善
-
入院時に重症であった患者における
退院時の日常生活機能評価
-
()内はFIM総得点
自宅等に退院する割合
7割以上
-
リハビリテーション実績指数
40以上
-
35以上
-
-
点数
2,129点
(2,115点)
2,066点
(2,051点)
1,899点
(1,884点)
1,841点
(1,827点)
1,678点
(1,664点)
()内は生活療養を受ける場合
※1:入院料5については、届出から2年間に限り届け出ることができる。
なお、令和4年3月31日時点において、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6の届出を行っている病棟については、1年間、改定前の医科診療報
酬点数表により回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を算定し、その後1年間、新入院料5を算定することができる。
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