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04  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価

回復期リハビリテーション病棟入院料(施設基準)
入院料1

入院料2

入院料3

医師
看護職員

入院料4

入院料5
(※1)

専任常勤1名以上
13対1以上(7割以上が看護師)

15対1以上(4割以上が看護師)

看護補助者

30対1以上

リハビリ専門職

専従常勤のPT3名以上、
OT2名以上、ST1名以上

専従常勤の
PT2名以上、OT1名以上

社会福祉士

専任常勤1名以上



管理栄養士

専任常勤1名

第三者評価

受けていることが望
ましい

専任常勤1名の配置が望ましい

受けていることが望
ましい



リハビリテーション実績指数等の
院内掲示等による公開







データ提出加算の届出





休日リハビリテーション



新規入院患者のうちの、
重症の患者の割合

3割以上→4割以上

2割以上→3割以上



3割以上が4点(16点)以上改善

3割以上が3点(12点)以上改善



入院時に重症であった患者における
退院時の日常生活機能評価



()内はFIM総得点

自宅等に退院する割合

7割以上



リハビリテーション実績指数

40以上



35以上





点数

2,129点
(2,115点)

2,066点
(2,051点)

1,899点
(1,884点)

1,841点
(1,827点)

1,678点
(1,664点)

()内は生活療養を受ける場合

※1:入院料5については、届出から2年間に限り届け出ることができる。
なお、令和4年3月31日時点において、回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6の届出を行っている病棟については、1年間、改定前の医科診療報
酬点数表により回復期リハビリテーション病棟入院料5又は6を算定し、その後1年間、新入院料5を算定することができる。
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