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04  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑮

地域包括ケア病棟入院料に係る施設基準
在宅医療等の実績
① 当該保険医療機関において在宅患者訪問診療料(Ⅰ)及び(Ⅱ)の算定回数が直近3か月間で30
回以上であること。
② 当該保険医療機関において在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料又は精
神科訪問看護・指導料Ⅰの算定回数が直近3か月間で60回以上であること。
③ 同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する訪問看護ステーションにおいて訪問看護基本療養費又
は精神科訪問看護基本療養費の算定回数が直近3か月間で300回以上であること。
④ 当該保険医療機関において在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料の算定回数が直近3か月
間で30回以上であること。
⑤ 同一敷地内又は隣接する敷地内に位置する事業所が、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテー
ション、介護予防訪問看護又は介護予防訪問リハビリテーションの提供実績を有していること。
⑥ 当該保険医療機関において退院時共同指導料2及び外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か
月間で6回以上であること。

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