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04  令和4年度診療報酬改定の概要 入院Ⅱ(回復期・慢性期入院医療) (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00008.html
出典情報 厚生労働省 保険局 (3/4)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-㉓

緩和ケア病棟入院料の見直し
 緩和ケア病棟入院料について、患者の状態に応じた入院医療の提供を更に推進する観点から、疼痛
の評価等を実施した場合の評価を新設する。

緩和ケア病棟入院料
(新)

緩和ケア疼痛評価加算

100点

[算定要件](概要)
緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に入院している疼痛を有する患者に対して、「がん疼痛薬物療法ガイドライン」(日本緩和医療学
会)、「新版 がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイド
ブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参考として、疼痛の評価その他の療養上必要な指導を行った場
合に緩和ケア疼痛評価加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
評価の例

疼痛の強さをNRS(Numerical Rating Scale)で表してもらう。
現在の強さ、24時間を平均した場合の強さ、1日のうち最小・
最大の強さを聞く。一般的に0~3点を軽度の疼痛、4~6 点
を中等度の疼痛、7 点以上を強い疼痛と考える。

心血管疾患

出典: 「新版がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修、厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班)

 緩和ケア病棟入院料について、加算の新設にあわせて評価の見直しを行う。
現行
【緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間

改定後

5,207点
4,654点
3,450点
4,970点
4,501点
3,398点

【緩和ケア病棟入院料】
[算定要件]
1 緩和ケア病棟入院料1
イ 30日以内の
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間
2 緩和ケア病棟入院料2
イ 30日以内の期間
ロ 31日以上60日以内の期間
ハ 61日以上の期間

5,107点
4,554点
3,350点
4,870点
4,401点
3,298点

32

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