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薬-2○関係業界からの意見聴取について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00065.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第203回 7/5)《厚生労働省》
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G1撤退スキームの見直し
G1撤退スキームの見直し
課題認識


後発品への置換率が80%以上の長期収載品(G1品目)は、
後発品価格に連動する形で段階的に薬価が引き下げられ、最
終的には後発品と同一価格とされる。そのため長期収載品企業
は、自ら市場からの撤退を判断し、増産対応企業が現れた場
合、原則6年後に撤退(薬価削除)することが認められている
(G1撤退スキーム)。しかしながら、撤退の意向を示しても、
増産対応企業が現れることは稀で、後発品の価格に連動して
大幅に薬価が引き下げられるばかりか、撤退が認められず供
給継続が課せられる状況。

意見


増産対応する後発品企業が決定しない場合は、上記G1撤退
スキームによらず、通常の手順による撤退(薬価削除)を認め
る。また、長期収載品企業が撤退意向を表明した場合、後発
品の価格に連動する薬価改定は適用せず、通常通り市場実
勢価での改定とする。
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