[医療提供体制] 訪問診療の駐車許可、100m以内の駐車場所の有無で判断
訪問診療などで訪問先に駐車場所がない場合に警察署長から受けられる駐車許可について、厚生労働省は、駐車場所の有無の判断を訪問先から「おおむね100m以内」の範囲で行うよう全国的に統一する周知依頼を衛生主管部(局)などに出した<doc19814page1><doc19815page1>。 訪問診療などで使用する車両が駐車可能な場所の有無を判断する範囲について、現行では各都道府県でばらつきがあったが、訪問先から「おおむね10・・・