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総-2○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (245 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00191.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第547回 6/21)《厚生労働省》
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身体的拘束の実施状況
○ ほとんどの病棟・病室において、身体的拘束の実施率は0~10%未満(0%を含む)が最も多く、急性期
一般入院料、地域一般入院料、地域包括ケア病棟入院料では約5割である。
○ 一方で、身体的拘束の実施率が50%を超える病棟・病室も一定程度ある。
■入院料別の身体的拘束の実施率(※)

(拘束実施率別の各病棟の占める割合)
50%









急性期一般入院料(n=1569)

40%

地域一般入院料(n=66)

30%

地域包括ケア病棟入院医療管理料(n=332)

20%

回復期リハビリテーション病棟入院料(n=297)

10%
0%
50%






40%
療養病棟入院料(n=388)

30%

障害者施設等入院基本料(n=136)

20%

特殊疾患病棟入院料(n=23)

10%
0%
50%
40%





救命救急入院料(n=86)

30%
20%

特定集中治療室管理料(n=148)

10%

ハイケアユニット入院医療管理料(n=168)

0%

(※)身体的拘束の実施率
=令和4年10月の1か月間における①/②
①身体的拘束を実施した患者数(実人数)
②実入院患者数

(身体的拘束の実施率※)

出典:令和4年度入院・外来医療等における実態調査(病棟票)

注)身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に
触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の
身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。

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