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(参考資料2)新型コロナウイルス感染症に係る新型インフルエンザ等感染症から 5 類感染症への移行について(4/27 大臣公表文) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第122回 6/16)《厚生労働省》
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け変更による急激な負担増を避ける観点から、一定の公費支援について期限を
区切って継続します。また、外出を控えるかどうかは、ウイルスの排出期間や
外出を控えることが推奨される期間(発症後5日間)を参考に、個人で判断い
ただくことになります。
(4)基本的な感染対策
マスクの着用をはじめとする基本的な感染対策については、個人や事業者の
判断に委ねることを基本としつつ、その判断に資するよう、情報提供を進めて
いきます。感染対策の実施に当たっては、感染対策上の必要性に加え、経済的・
社会的合理性や、持続可能性の観点も考慮して、改めて感染対策の検討をお願
いします。
(5)新型コロナワクチン
新型コロナワクチンについて、特例臨時接種として、引き続き自己負担なく
接種を実施します。追加接種の対象となる全ての方を対象に9月を目途に接種
を開始する予定ですが、高齢者等重症化リスクの高い方等には秋を待たずに、
5月8日以降、接種を実施します。
新型コロナウイルス感染症は今後も一定の流行が続くと予想されています。
厚生労働省としては、
「5類感染症」への位置づけの変更に伴うこれらの対応を
医療関係者、都道府県、市区町村等関係者と連携して進めています。
なお、今後、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現する等、科
学的な前提が異なる状況になれば、ただちに対応を見直していきます。併せて、
迅速かつ的確に、次の感染症危機に対応できるよう、昨年成立した改正感染症法
等に基づく必要な準備についても進めていきます。
今後とも、医療関係者、都道府県・市区町村等関係者、国民の皆様のご理解・
ご協力をよろしくお願いいたします。
令 和 5 年 4 月 27 日