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(参考資料2)新型コロナウイルス感染症に係る新型インフルエンザ等感染症から 5 類感染症への移行について(4/27 大臣公表文) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第122回 6/16)《厚生労働省》
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策に当たっていただいた都道府県・市区町村の担当者の皆様等、関係者の皆様の
多大なご協力により、8回にわたる感染拡大の波を乗り越え、ウィズコロナへの
移行を進めてくることができました。改めて感謝を申し上げます。
また、この 3 年余りの間には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成
24 年法律第 31 号)に基づく緊急事態宣言をはじめ、様々な制限・制約をやむを
得ずお願いすることとなりましたが、この間、新型コロナウイルス感染症対策に
ご理解とご協力をいただいた国民の皆様に感謝申し上げます。
【今後の対応について】
今般の新型コロナウイルス感染症への対応については、これまで、新型インフ
ルエンザ等対策特別措置法、感染症法、予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号)、
検疫法(昭和 26 年法律第 201 号)等に基づき、政府をあげて、各種対策に取り
組んでまいりました。
新型コロナウイルス感染症について、
「新型インフルエンザ等感染症」から「5
類感染症」に位置づけることとなり、これまでの法律に基づき行政が様々な要
請・関与をしていく仕組みから、個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取
組を基本とする対応に転換することになります。
(1)発生動向の把握
患者の発生動向等の把握については、位置づけ変更後は、感染症法に基づく
定点医療機関による新規感染者数の報告が基本となりますが、これに加えて、
血清疫学調査(抗体保有率調査)や下水サーベイランス研究等を含め、重層的
な確認を行っていきます。
(2)医療提供体制
医療提供体制については、入院措置を原則とした行政の関与を前提とした限
られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な対応に
移行していきます。具体的には、今後も一定の感染拡大が生じることも想定し
て、都道府県毎に移行計画を策定していただき、段階的に移行していきます。
(3)新型コロナウイルス感染症の患者等への対応
感染症法に基づく入院措置・勧告、外出自粛要請といった私権制限がなくな
ります。これに伴い医療費の一部自己負担が生じることとなりますが、位置づ