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(参考資料2)新型コロナウイルス感染症に係る新型インフルエンザ等感染症から 5 類感染症への移行について(4/27 大臣公表文) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第122回 6/16)《厚生労働省》
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新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る
新型インフルエンザ等感染症から 5 類感染症への移行について
【直近の感染状況と 5 類感染症への移行について】
今般の新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロ
ナウイルス(令和 2 年 1 月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人
に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限
る。以下同じ。
)については、
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づ
けの変更等に関する対応方針について」(令和 5 年 1 月 27 日新型コロナウイル
ス感染症対策本部決定)において、オミクロン株と大きく病原性が異なる変異株
が出現する等の特段の事情が生じない限り、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以下「感染症法」という。)
上の「新型インフルエンザ等感染症」に該当しないものとし、本年 5 月 8 日か
ら「5 類感染症」に位置づけることを決定しました。
本日開催した厚生科学審議会感染症部会において、
① 国内では、いずれもオミクロン株の亜系統である XBB.1.5 系統や XBB.1.9 系
統の占める割合が増加する等の動きはあるものの、これらの変異株について
重症度が上昇していることを示す知見は国内外で確認されていないこと、
② 感染状況は足元で増加傾向となっているが、水準は昨年夏の感染拡大前を下
回る状況が継続し、病床使用率や重症病床使用率は全国的に低い水準にある
こと
から、病原性が大きく異なる変異株の出現等の科学的な前提が異なるような特
段の事情は生じていないことが確認されました。
このように感染症部会で確認されたことを受けて、感染症法第 44 条の 2 第 3
項の規定に基づき、今般の新型コロナウイルス感染症について、本年 5 月 7 日
をもって「新型インフルエンザ等感染症」と認められなくなることを公表いたし
ます。これに伴い、今般の新型コロナウイルス感染症については、本年 5 月 8 日
から感染症法の「5 類感染症」に位置づけることとします。
今般の新型コロナウイルス感染症が確認されて 3 年余り、医療機関や高齢者
施設等の現場で献身的に従事いただいた医師・看護師・介護職員等エッセンシャ
ルワーカーの皆様、保健所等で昼夜を惜しんで新型コロナウイルス感染症の対