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(参考資料1)新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更について(4/27 感染症部会資料) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00424.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード(第122回 6/16)《厚生労働省》
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位置づけ変更後の基本的な感染対策

✓ 感染症法上の位置づけの変更により、新型コロナの感染対策は5月8日から、
・現在の「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、
・今後は「個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な取組をベースとしたもの」
に大きく変わる。
✓ 基本的対処方針や業種別ガイドラインは廃止となることから、日常における基本的感染対策について、
以下の観点を踏まえた対応に転換する。
①主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることを基本とする。
②政府として一律に求めることはなくなり、個人や事業者は自主的な感染対策に取り組む。
政府は、個人や事業者の判断に資するような情報の提供を行う。
<基本的感染対策に関する変更方針(ポイント)>
現在

今後(5月8日以降)

新型コロナの感染対策
の考え方

・法律に基づき行政が様々な要請・関与を
していく仕組み

・個人の選択を尊重し、国民の皆様の自主的な
取組をベースとしたもの

政府の対応と根拠

・新型インフル特措法に基づく基本的対処
方針による求め

・(基本的対処方針は廃止)
・感染症法に基づく情報提供

※「三つの密」の回避、「人と人との距離の
確保」、「マスクの着用」、「手洗い等の
手指衛生」、「換気」等

事業者に関する取組

・事業者による業種別ガイドラインの作成
・政府による「業種別ガイドラインの見直
しのためのポイント」の提示・周知

※専門家の提言等も踏まえ、個人や事業者の判断に
資するような情報の提供

・(業種別ガイドラインは廃止)
※業界が必要と判断して今後の対策に関する独自の
手引き等を作成することは妨げない

・事業者の判断、自主的な取組

※ 特定感染症予防指針の策定については、位置づけ変更後の患者の発生動向等の把握の仕組みや医療提供体制の移行状況等を勘案して、策定を検討。

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