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資料1 全国がん登録及び院内がん登録における課題について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33682.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第23回 6/19)《厚生労働省》
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個人情報保護法における「匿名加工情報の加工基準」の考え方
○個人情報保護法において、「特定の個人を識別することができる」等の要件は、一般人及び一般的な事業者の能力、手法等を基準
として、通常の方法により特定できないような状態にすることを求めるものである。
○また、個人情報保護法の「匿名加工情報」と同等の加工基準とした場合、特に、希少がん等の情報が「特異な記述等」に該当する
のではないかという疑義があるが、匿名加工情報において、実際にどのような記述等が特異であるかどうかは、情報の性質等を勘
案して、個別の事例ごとに客観的に判断する必要があるとされている。
〇個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン (仮名加工情報・匿名加工情報編)
平成 28 年 11 月(令和 4 年 9 月一部改正)個人情報保護委員会 より抜粋
3 匿名加工情報
3-1 定義
3-1-1 匿名加工情報(法第2条第6項関係)
なお、法において「特定の個人を識別することができる」とは、情報単体又は複数の情報を組み合わせて保存されているものから社会通念上そのように判断できるものを
いい、一般人の判断力又は理解力をもって生存する具体的な人物と情報の間に同一性を認めるに至ることができるかどうかによるものである。匿名加工情報に求められる
「特定の個人を識別することができない」という要件は、あらゆる手法によって特定することができないよう技術的側面から全ての可能性を排除することまでを求めるも
のではなく、少なくとも、一般人及び一般的な事業者の能力、手法等を基準として当該情報を個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者が通常の方法により特定で
きないような状態にすることを求めるものである。
また、「当該個人情報を復元することができないようにしたもの」とは、通常の方法では、匿名加工情報から匿名加工情報の作成の元となった個人情報に含まれていた特
定の個人を識別することとなる記述等又は個人識別符号の内容を特定すること等により、匿名加工情報を個人情報に戻すことができない状態にすることをいう。
「当該個人情報を復元することができないようにしたもの」という要件は、あらゆる手法によって復元することができないよう技術的側面から全ての可能性を排除するこ
とまでを求めるものではなく、少なくとも、一般人及び一般的な事業者の能力、手法等を基準として当該情報を個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者が通常の
方法により復元できないような状態にすることを求めるものである。
特異な記述等の削除
規則第34条(第4号)
(4) 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
一般的にみて、珍しい事実に関する記述等又は他の個人と著しい差異が認められる記述等については、特定の個人の識別又は元の個人情報の復元につながるおそれがある
ものである。そのため、匿名加工情報を作成するに当たっては、特異な記述等について削除又は他の記述等への置き換えを行わなければならない。
ここでいう「特異な記述等」とは、特異であるがために特定の個人を識別できる記述等に至り得るものを指すものであり、他の個人と異なるものであっても特定の個人の
識別にはつながり得ないものは該当しない。実際にどのような記述等が特異であるかどうかは、情報の性質等を勘案して、個別の事例ごとに客観的に判断する必要がある。
他の記述等に置き換える場合は、元の記述等を復元できる規則性を有しない方法による必要がある。例えば、特異な記述等をより一般的な記述等に置き換える方法もあり
得る。
なお、規則第34条第4号の対象には、一般的なあらゆる場面において特異であると社会通念上認められる記述等が該当する。他方、加工対象となる個人情報に含まれる記
述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等とで著しい差異がある場合など個人情報データベース等の性質によるものは
同条第5号において必要な措置が求められることとなる。
【想定される加工の事例】
事例1)症例数の極めて少ない病歴を削除する。
事例2)年齢が「116歳」という情報を「90歳以上」に置き換える。

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