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令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集) (2 ページ)

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出典情報 令和5年5月 医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(解説集)(5/24)《日本医師会》
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目次
Ⅰ 評価項目の解説



解説の見方 2
必須項目

項

1

医師の労働時間短縮に向けた労務管理体制の構築
(ストラクチャー)

1.1
1.1.1

〇

医師の労働時間短縮に求められる基本的労務管理体制
適切な労働管理体制の構築

3
3
3

1

労務管理に関する責任者を置き、かつ責任の所在とその役割を明確に示している

4

2

労務管理に関する事務の統括部署が明確に存在する

5

3

医師の自己研鑚の労働時間該当性のルールを定めている

6

4

追加的健康確保措置の体制を整備するために、勤務間インターバルと代償休息に関する
ルールをいずれも定めている

7

5

議事録または議事概要を院内で公開することが前提の多職種からなる役割分担推進のため
の委員会又は会議が設置されている

8

1.1.2

人事・労務管理の仕組みと各種規程の整備・届出・周知

9

〇

6

就業規則、賃金規程を作成し、定期的に見直しを行い、変更を行った際には周知されている

10

〇

7

就業規則、賃金規程をいつでも医師が確認することができる

11

8

育児・介護休業に関する規程を作成している

12

〇

9

常勤・非常勤医師に対し、雇用契約を医師個人と締結し、雇用契約書又は労働条件通知書を
書面で交付している

13

〇

10

常勤・非常勤医師に対し、入職時に、就業規則、賃金規程や労働時間の管理方法に関して、
医師本人へ周知している

14

〇

11

宿日直許可の有無による労働時間の取扱い(「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可
のない宿直・日直」
)
を区別して管理している

15

1.1.3
〇

〇

〇

〇

新規の受審は
評価対象外

適切な36協定の締結・届出

16

12

36協定では実態に即した時間外・休日労働時間数を締結し、届け出ている

17

13

36協定を超えた時間外・休日労働が発生した場合の見直し方法があり、かつその方法に
基づく見直しを実施している

18

14

36協定の締結当事者となる過半数代表者が適切な選出プロセスを経て選出されている

19

15

36協定の締結に関して、医師
(特にB水準、連携B水準及びC水準適用医師)から意見を
くみ取る仕組みがある

20

1.1.4

ii

目

医師労働時間短縮計画の作成と周知

21

16

医師を含む関係者が参加する合議体で議論を行い、医師労働時間短縮計画を作成している

22

17

医師労働時間短縮計画の対象医師に対して、計画の内容について説明するとともに
意見交換の場を設けている

23

18

医師労働時間短縮計画を院内に掲示する等により、全ての職員に対して、医師労働時間短縮
計画の内容を周知している

24

19

1年に1回、PDCA サイクルの中で自己評価を行い、労働時間の目標や取組内容について
必要な見直しを行っている

25