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資料3_近年の医療制度改正と医学教育を巡る動向(P1-P16) (16 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/124/mext_00025.html
出典情報 今後の医学教育の在り方に関する検討会(令和5年度第1回 5/26)《文部科学省》
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令和 4 年度第 1 回医道審議会医師分科会
医学生共用試験部会
(令和4年4月22日) 参考資料3
正法楽文・附帯決議
(医師法の一部改正)
第十一条 医師国家試験は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることがで
きない。
ー 大学において、医学の正規の課程を修めて卒業した者 (大学において医学を専攻する学
生が了臨床実習を開始する前に修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価する
ために大学が共用する試験として厚生労働省令で定めるもの (第士七条の二において 「共
用試験」という。) に合格した者に限る。)
ニニ・三 (略)

第十七条の二 大学において医学を専攻する学生であつて、当該学生が臨床実習を開始する前に
修得すべき知識及び技能を具有しているかどうかを評価するために大学が共用する試験とし
て厚生労働省令で定めるものに合格したものは、前条の規定にかかわらず、当該大学が行う
臨床実泊において、医師の指導監督の下に、医師として具有すべき知識及び技能の修得のた
めに医業 (政令で定めるものを除く 。 次条において同じ。) をすることができる。

(附帯決議 : 衆議院)

六、医学部教育と臨床研修を切れ目なくつなぐ観点から、医学部における共用試験の公的化を
踏まえ、診療参加型臨床実習に則した技能修得状況を確認するための試験の公的化を含め、
医師国家試験の在り方を速やかに検討すること。

(附帯決議 : 参議院)

十四、医学部教育と臨床研修を切れ目なくつなぐ観点から、医学部における共用試験の公的化
を踏まえ、診療参加型臨床実習に則した技能修得状況を確認するための試験の公的化を含め、
医師国家試験の在り方を速やかに検討すること。
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