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【参考資料1-1】医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第6.0版Q&A(案) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33201.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ(第17回 5/24)《厚生労働省》
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14.法令で定められた記名・押印のための電子署名
企14章第①条
企 Q-46 法令で定められた記名・押印を電子署名で行うことについて、どのような
経緯があるか。


平成 11 年 4 月の「法令に保存義務が規定されている診療録及び診療諸記録の電子媒
体による保存に関する通知」においては、法令で署名又は記名・押印が義務付けられた
文書等は、
「電子署名及び認証業務に関する法律」
(以下「電子署名法」という。)が未整
備の状態であったために対象外とされていました。
しかし、平成 12 年 5 月に電子署名法が成立し、また、e-文書法の対象範囲となる医
療関係文書として e-文書法省令において指定された文書においては、
「A.制度上の要求
事項」に示した電子署名によって、記名・押印に代わり電子署名を施すことで、作成・保
存が可能となりました。
なお電子署名立会人型電子署名については、総務省・法務省・経済産業省から令和 2
年 7 月 17 日に示されている「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵
により暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A(電子署名法 2 条 1 項に関する
Q&A)」において、解説されていますが、これを解説するものとして「主務三省(電子署
名法第 3 条関係)Q&A に関する解説」
(電子認証局会議・トラスト・サービス推進フォ
ーラム))があります(同解説は以下の URL から入手できます)。
https://safe.menlosecurity.com/doc/docview/viewer/docNF1554846371E25
d7bbdb9d4b0592598e59364e0a6dd04b35a948b5f7ce0fe45e0550e15e
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