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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4) (3 ページ)

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出典情報 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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問4 令和5年3月 31 日事務連絡別添1の各項において、「B000 の2に規定
する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の点数(147 点)を月1回に
限り算定できる」とあるが、当該特例については、診療所又は許可病床数が
100 床以上の病院においても算定可能か。
(答)可能。
問5

令和5年3月 31 日事務連絡別添1の9に示す救急医療管理加算1(950
点)について、
「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変
更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い
について」にかかる疑義解釈資料の送付について」
(令和5年4月 17 日厚
生労働省医療課事務連絡)問6において、「当該医療機関が入院調整を行
わず、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団体、他医療機関、
あるいは外部業者等が入院調整を実施した場合」は算定できない旨示され
たが、当該医療機関が、各都道府県・保健所設置市・特別区、医療関係団
体、他医療機関、あるいは外部業者等に入院調整業務を依頼した場合は算
定できないのか。

(答)そのとおり。ただし、都道府県や保健所等から受入れ可能な医療機関等に
ついて情報提供を受けることは入院調整業務の依頼にはあたらない。

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