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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4) (1 ページ)

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出典情報 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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令 和 5年 5月 18 日
地方厚生(支)局医療課
都道府県民生主管部(局)
国民健康保険主管課(部)
都道府県後期高齢者医療主管部(局)
後期高齢者医療主管課(部)

御中

厚生労働省保険局医療課

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」
にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制及び公費
支援の見直し等について」(令和5年3月10日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)を
踏まえ、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイ
ルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和5年3月31日保険局医療課
事務連絡。以下、「令和5年3月31日事務連絡」という。)等において、診療報酬上の特例
の見直し等について示したところであるが、これらの事務連絡に記載された内容等について、
別添のとおり疑義解釈を取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医
療機関に対し周知徹底を図られたい。