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「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4) (2 ページ)

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出典情報 「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について(その4)(5/18付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添)
問1

令和5年3月 31 日事務連絡別添1の1(2)①に示す、療養上の指導
を実施した場合の B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院
の場合」の点数(147 点)について、小児科外来診療料、地域包括診療料、
認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅
時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診
療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。
問2

「「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新
型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」に
かかる疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和5年4月 27 日厚生
労働省保険局医療課事務連絡)別添の問1に示す、罹患後症状に係る特定
疾患療養管理料(147 点)について、小児科外来診療料、地域包括診療料、
認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病管理料、在宅
時医学総合管理料、施設入居時等医学総合管理料又は在宅がん医療総合診
療料を算定している患者についても算定可能か。

(答)可能。
問3 令和5年3月 31 日事務連絡別添1の2(3)①において「慢性疾患又
は精神疾患を有する定期受診患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診
療及び処方を行う場合であって、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以
前より、対面診療において診療計画等に基づき療養上の管理を行い、「情報
通信機器を用いた場合」が注に規定されている管理料等に基づく管理を行う
場合は、B000 の2に規定する「許可病床数が 100 床未満の病院の場合」の
点数(147 点)を月1回に限り算定できる」とあるが、
「管理料等」とは、何
を指すのか。
(答)令和4年度診療報酬改定以前に「情報通信機器を用いた場合」が注に規定
されていた、特定疾患療養管理料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難
病外来指導管理料、糖尿病透析予防指導管理料、地域包括診療料、認知症地
域包括診療料及び生活習慣病管理料を指す。

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