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保険局保険データ企画室説明資料 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24135.html
出典情報 全国高齢者医療主管課(部)長及び国民健康保険主管課(部)長並びに後期高齢者医療広域連合事務局長会議(2022年3月2日開催 3/2)《厚生労働省》
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マイナンバーカードの健康保険証利用について
〇 今後、マイナンバーカードの健康保険証利用を可能とする「オンライン資格確認」の普及を
進めるためには、
① 国民に対して、医療機関等でマイナンバーカードを健康保険証として利用できることを
周知していく
② 医療機関・薬局において、オンライン資格確認を導入している医療機関等を増やしていく
という2つの面からアプローチが必要。
〇 マイナポイント第2弾により、マイナンバーカードの健康保険証の利用申込を行った方に、
7,500円相当のポイントを付与することとしており、この機会に以下の取組をお願いします。
(令和4年1月28日付事務連絡)

1.マイナンバーカードの健康保険証利用申込みについて
・ 市区町村において、マイナンバーカード交付担当部局と連携し、カード交付時やポイント申請時等に
保険証利用申込の勧奨を行うよう、働きかけをお願いします。
・ マイナンバーカードの健康保険証利用については、既にマイナポータル等から申込みが可能となっています。
マイナポイントについては、既に健康保険証利用申込済みの方(※)も付与対象です。マイナポイント付与の
開始(6月を予定)前においても健康保険証利用申込みを行っていただくよう、住民・利用者等への周知を
お願いします。都道府県においても、広報誌への掲載など、可能な範囲内のご協力をお願いします。
(※)申込み時点で、生活保護受給者など医療保険制度に加入していない方や、資格情報等がシステムに未登録の方も付与対象。

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