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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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Q.17

抗原定量検査陽性例でも、PCR 検査を実施せずに、本剤を処方することができる

のか。抗原定性検査についても同様か。
抗原定量検査で SARS-CoV-2 感染が確認された場合は、再度 PCR 検査を行わずとも本剤
を処方することが可能です。患者に対して速やかに本剤を投与するため、抗原定性検査
を使用する場合についても同様に、当該検査の有効性なども踏まえて、検査結果に基づ
き医師による確定診断が行われれば、処方することが可能です(※)。
※ なお、「「新型コロナウイルス感染症の検査体制整備に関する指針」について」
(令和3年 10 月1日事務連絡)において、抗原定性検査キットについて、「例えば、
インフルエンザ流行期における発熱患者等への検査の場面など、地域のかかりつけ医
や診療・検査医療機関においては、迅速・スムーズな診断・治療につなげるべく、実
情を踏まえて、抗原検査キットの積極的な活用を検討すること」とされていることを
踏まえ、必要に応じ活用を検討ください。

Q.18

電話や情報通信機器による服薬指導を行い、患者宅等に薬局から本剤を配送する

にあたっての支援はあるのか。
薬局から患者宅等に本剤を配送する場合の配送料等については、「薬局における薬剤
交付支援事業」(令和2年4月 23 日薬生発 0423 第2号厚生労働省医薬・生活衛生局長
通知の別紙)による補助対象となります。
Q.19

新型コロナウイルス感染症と診断された場合、本剤の投与にあたって保健所の

指示を待つ必要はあるのか。
本剤については、通常の薬剤と同様、投与に当たって保健所の指示を待つ必要はな
く、添付文書等を確認の上、医師が必要性を認めた場合には、速やかに投与していただ
いて差し支えありません。
Q.20

別紙本文中に「本剤を処方する医療機関においては、投与後に定期的なフォロ

ーアップをするようお願いすることとしております。(p.6)」とあるが、どのよう
な対応が必要か。
フォローアップの頻度、方法、期間等については、個別の患者ごとに適切に実施して
いただくものですが、例えば、投与後に患者の容態が変化した際に速やかに相談・受診
ができるような体制が整っており、夜間休日診療所等で処方を行う場合は、輪番制とす
る、もしくは平日日中の相談・受診先をあらかじめ患者に指示しておく等の対応を取る
ことが望ましいです。

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