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新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)(2/28付 事務連絡)《厚生労働省》
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令和4年2月 10 日
(令和 4 年2月 28 日最終改正)

都 道 府 県


保 健 所 設 置 市




衛生主管部(局)

御中


厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
医薬・生活衛生局総務課

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の
医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)
【主な改正内容】
○対象医療機関の定義を変更しました。
○別紙及び質疑応答集の下線部を修正しました。
平素より新型コロナウイルス感染症対応に格段の御高配を賜り、厚く御礼申し上げま
す。
新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「ニルマトレルビル/
リトナビル」(販売名:パキロビッド®パック。以下「パキロビッド」という。)につい
ては、令和4年2月10日に新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認されまし
た。
今後、製造販売業者(「ファイザー株式会社」をいう。以下同じ。)からパキロビッ
ドが供給され次第、国内での使用が可能となりますが、現状、安定的な供給が難しいこ
とから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、パキロビッドを配
分することとします。また、パキロビッドについては併用禁忌の薬剤が多数あること等
から、慎重な投与が必要との専門家の意見があり、日本医師会・日本薬剤師会とも連携
のうえ、令和4年2月27日までの間は承認直後の試験運用期間として配分を行ってまい
りましたが、当該期間の使用実績等に基づき、令和4年2月28日以降、全国の医療機関
への配分を可能とします。
具体的には、医療機関の登録を円滑に進める必要があることや、医療機関において院