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【別添1~3】 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備 について(依頼)(令和5年4月27日一部改正)(4/27付 通知)《厚生労働省》
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2. 地理的条件を考慮し、指定解除となるインフルエンザ定点と同じ保健所管
轄内から定点を調整すること。
3. 調整前の定点が内科定点であった場合は内科定点を、小児科定点であった
場合は小児科定点を選定すること。
4. 原則としてインフルエンザ/COVID-19 定点の数については、各都道府県
において、既存のインフルエンザ定点数と同数とすること(ただし、調整
の結果、既存のインフルエンザ定点数を下回る場合があっても差し支えな
い)。
5. なお、定点については以下の観点を考慮して調整することが望ましい。
・ 地域の医療提供体制の実情を考慮しつつ、患者調査等を参考に医療機関に
おける外来受診者数が指定解除となる指定届出機関と同一の規模であるこ

・ 定点調整後の COVID-19 の患者数について、別添2に示す定点の推計精度
の簡易計算法により、令和4年第 40 疫学週(令和4年 10 月3日から 10
月9日)から令和5年第6疫学週(令和5年2月6日から2月 12 日)の
期間(以下、「当該期間」とする。)の間の全数報告数と定点報告数からの
推計値の相対誤差の 95%信頼区間の幅が 10%以内となること(目安)
第5 厚生労働省に対する報告内容
COVID-19 と診断された年齢階級別・性別の患者又は死亡した者の数
第6 厚生労働省に対する報告方法
保健所は、各定点から報告された情報を、1週間(月曜日から日曜日)ご
とに毎週火曜日までに、感染症サーベイランスシステムにより、厚生労働省
に報告をお願いします。なお、感染症サーベイランスシステムへの入力環境
が整備されている指定届出機関においては、システムへの入力により報告す
ることを基本とします。
第7 実施期間
通年、実施します。
第8 定点報告開始予定日
5類感染症移行後に開始を予定しています。
第9 インフルエンザ/COVID-19 定点の調整状況の報告
今後、国内の COVID-19 の患者推計を実施するため、以下の日程にて、定点
調整の状況について厚生労働省へ報告をお願い致します。
1. 各自治体における定点の調整状況に関する中間報告【令和5年3月 31 日
(金)締め切り】
定点の調整状況(完了・未了・その他)を記載の上、厚生労働省までご報
告ください。(調整状況の進捗については、令和5年4月中に実施される
厚生科学審議会感染症部会において共有する予定です。)
2. インフルエンザ/COVID-19 定点の調整状況に関する最終報告【令和5年
4月 21 日(金)締め切り】
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