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【別添1~3】 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後に備えた患者の発生動向等の把握の準備 について(依頼)(令和5年4月27日一部改正)(4/27付 通知)《厚生労働省》
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別添1
COVID-19 に関する発生動向の定点把握について
第1 目的
COVID-19 の発生動向を把握することを目的にしています。
第2 実施の概要
COVID-19 の定点として指定された医療機関(「COVID-19 指定届出機関」と
する。
)は、法第 14 条第2項の規定に基づき、COVID-19 と診断した患者及び
COVID-19 により死亡したものと検案した死体について、保健所に報告をお願
いします。
(参照)平成 11 年3月 19 日付け健医発第 458 号厚生省保健医療局長通知
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の施行に伴う感
染症発生動向調査事業の実施について」
第3 COVID-19 の定点の基本的な考え方
➢ 5類感染症移行後、COVID-19 については、法第 14 条第2項に基づき、
COVID-19 指定届出機関からの届出により発生動向を把握します。
➢ COVID-19 指定届出機関については、原則として、既存のインフルエンザ
定点を指定し(以下「インフルエンザ/COVID-19 定点」とする。)、当該
定点の指定届出機関の管理者はインフルエンザおよび COVID-19 と診断さ
れた年齢階級別・性別の患者又は死亡した者の数について週1回の届出を
実施します。
➢ 現在、全ての COVID-19 患者等の診断を行った医療機関に求めている法第
12 条第1項に基づく発生届の提出や法第 15 条に基づく毎日の COVID-19
患者の総数等の報告については、5類感染症移行をもって廃止します。
➢ 各都道府県におけるインフルエンザ/COVID-19 定点の数については、原
則として既存のインフルエンザ定点の数と同数とします。
第4 インフルエンザ/COVID-19 定点の調整・指定方法
既存のインフルエンザ定点のうち、以下の場合については、定点としての
機能を果たすことが今後は見込まれないことから、インフルエンザ/COVID19 定点への移行のタイミングを目途に調整の検討をお願いします。
1. 令和2年1月から令和4年 12 月末までの3年間 COVID-19 の診療実績がな
く、今後も COVID-19 の定点報告を実施する見込みのない場合
2. インフルエンザ/COVID-19 定点としての協力を辞退する場合
なお、定点の指定の調整・指定にあたっては以下の5点についてご留意の
ほどお願い致します。
1. 5類感染症移行後も、インフルエンザと COVID-19 の外来診療を行う見込
みで、それぞれの定点報告を行うことに同意する医療機関を選定するこ
と。
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