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総-4○医療DXについて(その1) (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00181.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第543回 4/26)《厚生労働省》
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平成28年度診療報酬改定

医療従事者の負担軽減・人材確保について⑧
脳卒中ケアユニット入院医療管理料の医師配置要件の見直し
➢ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料の施設基準に規定する医師配置要件の経験年
数について、夜間休日に当該医療機関の外にいる医師が迅速に診療上の判断がで
きる場合には、経験年数を一定程度緩和する。
現行(医師の配置要件)

改定後(医師の配置要件)

当該保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の
経験を5年以上有する専任の医師が常時1名以上い
る。

保険医療機関内に、神経内科又は脳神経外科の経験を5
年以上有する専任の医師が常時1名以上いる。ただし、
夜間又は休日であって、当該保険医療機関外にいる医師
が院外から迅速に診療上の判断を支援する体制が確保さ
れている場合に限り、当該保険医療機関内に、神経内科
又は脳神経外科の経験を3年以上有する専任の医師が常
時1名以上いればよいこと。

画像診断管理加算の夜間等における負担軽減
➢ 画像診断管理加算について、当該医療機関の常勤の医師が夜間休日に撮影した画
像を、送受信を行うにつき十分な環境で自宅等で読影した場合も、院内での読影に準
じて扱うこととする。
[画像診断管理加算の施設基準]
夜間又は休日に撮影された画像について、専ら画像診断を担当する医師が、自宅等当該保険医療機関以外の場所で、画
像の読影及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を用いた上で読影及び診断を行い、その結果を文書により当該患者の診
療を担当する医師に報告した場合も算定できる。
※電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、端末の管理や情報機器の設定等を含め、厚生労働省「医療情
報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。

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