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参考資料3 健康日本21(第二次)に関連する計画等の概要 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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医療費適正化計画について
根 拠 法:高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
計画期間:第1期/平成20~24年度、第2期/平成25~29年度、第3期/平成30~35年度(2023年度)
実施主体:都道府県
※ 国が策定する「医療費適正化基本方針」で示す取組目標・医療費の推計方法に即して、都道府県が「医療費適正化計画」を作成。国は
都道府県の計画を積み上げて「全国医療費適正化計画」を作成。



旨:制度の持続可能な運営を確保するため、都道府県が、計画に定めた目標の達成に向けて、保険者・医療関係
者等の協力を得ながら、住民の健康保持や医療の効率的な提供の推進に向けた取組を進めるもの。
※ 医療費の増加は、高齢化や技術の高度化、一時的な感染症の蔓延など様々な要素があることから、都道府県の現場で医療費適正化の
枠組みを機能させるためには、目標の設定と取組による効果の因果関係について、科学的なエビデンスを含めた合理的な説明が可能な
ものであって、住民や保険者・医療関係者等の協力を得て、目標の実現に向けた取組の実施と評価が可能なものを位置づける枠組み。

第1期(平成20~24年度)、第2期(平成25~29年度)

第3期(平成30~35年度(2023年度))~





平成18年の医療保険制度改革で医療費適正
化計画の枠組みを創設(平成18年6月 健康保険
法等改正法 公布)。

【計画の考え方】
・入院医療費:平均在院日数の縮減
・外来医療費:特定健診・保健指導の推進

◎高齢者の医療の確保に関する法律



平成26年の医療法改正で将来の医療需要に着目して医療機能の分化・
連携を図る「地域医療構想」の枠組みを創設。
これを受けて平成27年に高齢者医療確保法を改正。入院医療費について
地域医療構想の成果を医療費適正化計画に反映する枠組みへと見直し。

【計画の考え方】
・入院医療費:各都道府県の医療計画(地域医療構想)に基づく病床機能
の分化・連携の推進の成果を反映
・外来医療費:特定健診・保健指導の推進のほか、糖尿病の重症化予防、
後発医薬品の使用促進、医薬品の適正使用など

第9条

※平成27年改正後の条文(平成26年の法改正で医療法に地域医療構想が規定されたことを受けた改正。第3期の医療費適正化計画から適用)



都道府県医療費適正化計画においては、当該都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住民の健
康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した
計画の期間における医療に要する費用の見込み(略)に関する事項を定めるものとする。
3 都道府県医療費適正化計画においては、前項に規定する事項のほか、おおむね都道府県における次に掲げる事項について定めるものとする。
一 住民の健康の保持の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
二 医療の効率的な提供の推進に関し、当該都道府県において達成すべき目標に関する事項
三 前二号の目標を達成するために都道府県が取り組むべき施策に関する事項
(四~六項 略)

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