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参考資料3 健康日本21(第二次)に関連する計画等の概要 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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自殺対策の推進
○ 平成18年に自殺対策基本法が成立。
○ 同法に基づく「自殺総合対策大綱」に基づき、自殺対策を推進。

「自殺総合対策大綱」(平成29年7月閣議決定)(概要)
第1 自殺総合対策の基本理念
誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す
 自殺対策は、社会における「生きることの阻害要因」を減らし、
「生きることの促進要因」を増やすことを通じて、社会全体の自殺
リスクを低下させる
阻害要因:過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立等
促進要因:自己肯定感、信頼できる人間関係、危機回避能力等

第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識
 自殺は、その多くが追い込まれた末の死である
 年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ
続いている
 地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて
推進する

第3 自殺総合対策の基本方針
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生きることの包括的な支援として推進する
関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
実践と啓発を両輪として推進する
国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を
明確化し、その連携・協働を推進する

第4 自殺総合対策における当面の重点施策
1.地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
2.国民一人ひとりの気づきと見守りを促す
3.自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
4.自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上を図る
5.心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
6.適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
7.社会全体の自殺リスクを低下させる
8.自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
9.遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する

第5 自殺対策の数値目標
 先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、平成38年までに、
自殺死亡率を平成27年と比べて30%以上減少
(平成27年18.5 ⇒ 13.0以下) ※令和元年15.7
(WHO:仏15.1(2013)、米13.4(2014)、独12.6(2014)、
加11.3(2012)、英7.5(2013)、 伊7.2(2012))

第6 推進体制等
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国における推進体制
地域における計画的な自殺対策の推進
施策の評価及び管理
大綱の見直し

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