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参考資料3 健康日本21(第二次)に関連する計画等の概要 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24115.html
出典情報 健康日本21(第二次)推進専門委員会(第17回 2/25)《厚生労働省》
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自殺対策基本法の概要
基本理念の追加(第2条)
○ 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望
を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ
適切に図られることを旨として、実施されなければならない
○ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない

自殺予防週間・自殺対策強化月間(第7条)
○ 自殺予防週間(9月10日~9月16日)を設け、啓発活動を広く展開

○ 自殺対策強化月間(3月)を設け、自殺対策を集中的に展開

都道府県自殺対策計画等(第13条)
○ 都道府県・市町村は、それぞれ都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画を定めるものとする
都道府県・市町村に対する交付金の交付(第14条)
○ 国は、都道府県自殺対策計画・市町村自殺対策計画に基づいて当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的
な取組等を実施する都道府県・市町村に対し、交付金を交付
基本的施策の拡充
〔調査研究等の推進・体制の整備〕(第15条)
① 自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の
保持増進についての調査研究・検証及びその成果の活用の推進・先進的な取組に関する情報の収集、整理及び提供
② 国・地方公共団体による①の施策の効率的かつ円滑な実施に資するための体制の整備

〔心の健康の保持に係る教育・啓発の推進等〕(第17条)
学校は、保護者・地域住民等との連携を図りつつ、各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての意識の
涵 (かん)養等に資する教育・啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育・啓発その他
児童・生徒等の心の健康の保持に係る教育・啓発を行うよう努める
〔医療提供体制の整備〕(第18条)
自殺のおそれがある者への医療提供に関する施策として、良質かつ適切な精神医療提供体制の整備、精神科医とその地域における心理、保健
福祉等に関する専門家、民間団体等との円滑な連携の確保を規定
必要な組織の整備(第25条)
○ 政府は、自殺対策を推進するにつき、必要な組織を整備

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