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新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00416.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について(令和5年5月8日以降の取扱いに関する事前の情報提供)(4/14付 事務連絡)《厚生労働省》
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症の感染症法上の位置付けの変更が行われることを前提とした取扱いであり、
個人の療養や事業者の取組みに当たって参考となるよう、事前に情報提供を行
うものです。本取扱いは、同日の前に改めて、予定どおり位置付けの変更を行う
かの確認を行った後に確定するものであることを申し添えます。また、文部科学
省において、学校で新型コロナに罹患した児童等について、学校保健安全法に基
づく出席停止期間について検討していることを申し添えます。
(参考1)療養期間に関する現行の取扱い
・新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養解除基準について(厚生労働
省ウェブサイト)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.
html
(参考2)患者のウイルス排出量に関する分析結果
・オミクロン系統感染者鼻咽頭検体中の感染性ウイルスの定量(令和5年4月
5日

第 120 回厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリー

ボード専門家提出資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001084525.pdf

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