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【資料2】 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32513.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第74回 4/12)《厚生労働省》
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協定に係る数値目標について(流行初期及び流行初期以降の考え方について)
数値目標の考え方(前提)
○ 医療提供体制、検査体制、宿泊療養体制については、それぞれ整合性を図りつつ、数値目標を設定することが重要
である。3月13日の感染症部会において、検査体制及び宿泊療養体制については、流行初期(3ヶ月の期間)の体制
を整備するにあたっては、大臣の公表後、1ヶ月程度が必要であるとのご意見をいただいた。
○ いただいたご意見を踏まえ、感染症危機の流行初期段階より保健・医療提供体制を早急に立ち上げるとの改正法の
趣旨から、まず①流行初期の対応について、協定等により担保する数値目標を設定する。医療提供体制は厚生労働大
臣の公表(※1)後1週間以内に立ち上げる目標を設定するとともに、医療提供体制に比べ、立ち上がりに一定の時
間を要する検査体制および宿泊療養体制は1ヶ月以内に立ち上げる目標を設定する。
※1

感染症法に基づく厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(特措法に基づく政府対策本部設置も行われる。)

○ また、流行初期の対応だけではなく、②流行初期以降の対応についても、協定等により担保する数値目標を設定す
る。新型コロナの経験を踏まえ、第8波までに約3年かけて最大となった体制を念頭に、厚生労働大臣の公表後遅く
とも6ヶ月以内の時点の目標値とする。ただし、検査体制、宿泊療養体制等については、民間検査機関等が今後も新
型コロナ対応と同規模で事業を継続していることが不透明であることや、国内の一般の宿泊需要に左右されることを
踏まえ、定性的な協定(※2)でもよいこととする。
※2 定性的とは数値入りの協定の締結を目指しつつ、地域の実情に応じ、数値を明記せずに感染症危機発生時に詳細な要件を確定する協定を想定。定性的な協定
で数値目標を協定に含めることができない場合、設定した目標と差分が生じることとなるが、感染症危機が実際に発生した際に、その差分を迅速に解消できる
よう、平時からの様々な準備を行う。
※ 物資の備蓄については、流行初期、流行初期以降を通じて、感染の波による需要の急増と、輸入の途絶が同時に発生する場合に、需給が最も逼迫する期間を想
定し、設定することとする。

<数値目標の時点のイメージ図>



①流行初期の数値目標

医療・検査・宿泊療養:数値目標達成のため、数値を入れ込んだ協定等で担保
して、毎年度、国に達成状況を報告の上達成状況を確認・公表。

②流行初期以降の数値目標



医療:
数値を入れ込んだ協定等で担保して、毎年度、国に達成状況を報告の
上達成状況を確認・公表。
検査・宿泊療養:
可能な限り数値入りの協定を締結しつつ、定性的な内容の協定でもよい
こととする。毎年度、国に達成状況を報告の上達成状況を確認・公表。

大臣 1週間
公表 程度

1か月

【流行初期(3ヶ月間)】

3か月

【流行初期以降】遅くとも6か月

7